乗用車の電装を行うのは安全的にもコスト的にもリスクが高いので自信がないならバイク屋さんにお願いする事。
道路運送車両法による補助ライトの条件
四輪に限らず、二輪の補助ライトの搭載には法律により様々な規定があるが、要点は以下のとおり。
補助灯の色
補助灯の色は白色か黄色(淡黄色)でなければならない。
そしてこれらの色の補助灯を取り付ける時には、どちらかの色に統一して補助灯を取り付ける必要がある。
2つの補助灯を取り付けるなら、どちらの補助灯も白色にする、またはどちらとも淡黄色にする事。
補助灯の色は白色か黄色(淡黄色)でなければならない。
そしてこれらの色の補助灯を取り付ける時には、どちらかの色に統一して補助灯を取り付ける必要がある。
2つの補助灯を取り付けるなら、どちらの補助灯も白色にする、またはどちらとも淡黄色にする事。
補助灯の数。
取り付けるだけなら問題はないが、同時に点灯させられる補助灯の数は最大2つまでとなっている。つまり、補助灯を3つ以上同時点灯させる構造は違反となる。
取り付けるだけなら問題はないが、同時に点灯させられる補助灯の数は最大2つまでとなっている。つまり、補助灯を3つ以上同時点灯させる構造は違反となる。
補助灯のスイッチは必須
補助灯はオン/オフが可能でスイッチの状態が判別しやすい物を取付ける事。
常時点灯は不可。
補助灯はオン/オフが可能でスイッチの状態が判別しやすい物を取付ける事。
常時点灯は不可。
補助灯を取り付けられる高さ。
補助灯の上縁部分はヘッドライト上縁部を含んだ水平面以下にあること、そして地上から800mm以下、地上から250mm以上の位置に収まっている事。
補助灯の上縁部分はヘッドライト上縁部を含んだ水平面以下にあること、そして地上から800mm以下、地上から250mm以上の位置に収まっている事。
補助ライトの選択
CT125等の125㏄クラスでは利用する電装品と発電容量を考えると、10W程度の製品が扱いやすいが、20Wや30Wクラスになると明るさと引換えに消費電力の高さとその眩しさ故に扱いが難しくなる。
ライトの大きさも注意したいポイントだ。
一般にフォグランプとして売られている物は、小型と言っても殆どの製品は4輪の自動車に取付ける事が前提で作られている為に意外と大きく、殆どが口径だけで7~8㎝以上の大きさがあり、車体に取付けてみたらイメージと違うという事もあり得る。
広角(ワイド)タイプか?狭角(スポット)タイプか?
基本的には、広角(ワイド)は照射範囲が広く(90°以上)照射距離は短い。
反対に狭角(スポット)は照射範囲は狭く(30°程度が扱いやすい)、照射距離は長い。
※リフレクターやレンズによっては当てはまらない
この特性から主に一般道路を走行するという条件では、お勧めは狭角(スポット)タイプだ。
暗いとはいえ横方向の照射範囲の広さはヘッドライトに任せて、その足りない部分を狙って光を当てる事ができるので繊細な調整がしやすい。
時速60キロで走行していた場合、停止するまでの距離は約32メートル前後の距離が必要であり、前方の障害物にどれだけ早く気付けるかを考えると照射距離は重要な要素だ
一方、広角(ワイド)タイプだと遠くを照らすには暗い事と、無駄に照射範囲が広いので対向車も迷惑なのだが、調整しようにも元々照射範囲が広いので調整のしようがない。
結局、右側のライトだけ極端に下向きにライトを向けるか遮蔽板等で照射範囲を部分的にカットする事になる。
基本的には、広角(ワイド)は照射範囲が広く(90°以上)照射距離は短い。
反対に狭角(スポット)は照射範囲は狭く(30°程度が扱いやすい)、照射距離は長い。
※リフレクターやレンズによっては当てはまらない
この特性から主に一般道路を走行するという条件では、お勧めは狭角(スポット)タイプだ。
暗いとはいえ横方向の照射範囲の広さはヘッドライトに任せて、その足りない部分を狙って光を当てる事ができるので繊細な調整がしやすい。
時速60キロで走行していた場合、停止するまでの距離は約32メートル前後の距離が必要であり、前方の障害物にどれだけ早く気付けるかを考えると照射距離は重要な要素だ
一方、広角(ワイド)タイプだと遠くを照らすには暗い事と、無駄に照射範囲が広いので対向車も迷惑なのだが、調整しようにも元々照射範囲が広いので調整のしようがない。
結局、右側のライトだけ極端に下向きにライトを向けるか遮蔽板等で照射範囲を部分的にカットする事になる。
配線
補助ライトの電源はバッテリーから供給させるが、ここで、常識的な話ではあるが、一応説明しておくと、そのままバッテリーから直接つないでしまうと唯の垂れ流しになってしまう(真性のバッ直)。このような真性のバッ直をUSBアクセサリーソケット等でやってしまうと、バイクに乗らなくても電力が消費され続けてしまうので、いつの間にかバッテリーが上がっていたと言う状態に陥る。
そうならないように、バッテリーからの電源を車両のメインキーに連動させる必要がある。
要するにバッ直といってもバッテリーから直に対象の電装品に繋ぐわけではなく、バイクのキースイッチをオフにすれば、連動してバッテリーに繋いだ電源もオフになるようにする事を含めてバッ直と言う。
バッテリー直の電源をメインキーと連動させる為にリレーを使うが、そのリレー用の電源をどこから貰うかというと、CT125にはACC用電源カプラが用意されているのでリレー用の電源取出しに悩むことは無い。
リレー用のACC用電源カプラの分岐ハーネスは自作しても良いが、キタコの電源取出しハーネス(type4)を使えば、ギボシ端子の装着作業だけで済む。
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要するにバッ直といってもバッテリーから直に対象の電装品に繋ぐわけではなく、バイクのキースイッチをオフにすれば、連動してバッテリーに繋いだ電源もオフになるようにする事を含めてバッ直と言う。
バッテリー直の電源をメインキーと連動させる為にリレーを使うが、そのリレー用の電源をどこから貰うかというと、CT125にはACC用電源カプラが用意されているのでリレー用の電源取出しに悩むことは無い。
リレー用のACC用電源カプラの分岐ハーネスは自作しても良いが、キタコの電源取出しハーネス(type4)を使えば、ギボシ端子の装着作業だけで済む。
純正アクセサリソケットのようなシガーソケットタイプの真価を発揮させるには、バッテリー直の電源は必須なのだ。
配線方法も確定して、あとは必要な部品の選択と車体に配線を行う事になるが、スペースにゆとりが無いバイクにおいて、この配線作業が最も面倒な作業といえる。
参考資料:道路運送車両の保安基準
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2016.04.01】〈第三節〉第 199
条(前部霧灯)
第 199 条 前部霧灯の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第 33
条第2項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。
一
前部霧灯の照射光線は、他の交通を妨げないものであること。
二
前部霧灯は、白色又は淡黄色であり、その全てが同一であること。
三
前部霧灯は、前各号に規定するほか、前条第2項第4号及び第5号の基準に準じたものであること。
2
次に掲げる前部霧灯であって、その機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の基準に適合するものとする。
一
指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた前部霧灯
二 法第 75
条の2第1項の規定に基づき装置の指定を受けた前部霧灯又はこれに準ずる性能を有する前部霧灯
三
法第75条の3第1項の規定に基づき装置の指定を受けた前部霧灯又はこれに準ずる性能を有する前部霧灯
3 前部霧灯の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第 33
条第3項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。この場合において、前部霧灯の照明部、個数及び取付位置の測定方法は、別添
94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第2節及び同章第3節関係)」によるものとする。
一 前部霧灯は、同時に3個以上点灯しないように取り付けられていること。
二
二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自動車に備える前部霧灯は、その照明部の上縁の高さが地上
800mm 以下(専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員が 10
人未満のもの(三輪自動車及び被牽けん引自動車を除く。)及び貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量
3.5t以下のもの(三輪自動車及び牽けん引自動車を除く。)以外の自動車に備える前部霧灯は、その照明部の上縁の高さが地上
1,200mm
以下)であって、すれ違い用前照灯の照明部の上縁を含む水平面以下(大型特殊自動車、小型特殊自動車及び除雪、土木作業その他特別な用途に使用される自動車で地方運輸局長の指定するものに備える前部霧灯でその自動車の構造上地上
1,200mm
以下に取り付けることができないものにあっては、その照明部の上縁がすれ違い用前照灯の照明部の上縁を含む水平面以下となるように取り付けることができる最低の高さ)、下縁の高さが地上 250mm 以上となるように取り付けられていること。
三
二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備える
前部霧灯は、その照明部の中心がすれ違い用前照灯の照明部の中心を含む水平面以下
となるように取り付けられていること。
四 前部霧灯の照明部の最外縁は、自動車の最外側から 400mm
以内(大型特殊自動車、小型特殊自動車及び除雪、土木作業その他特別な用途に使用される自動車で地方運輸局長の指定するものに備える前部霧灯でその自動車の構造上
400mm
以内に取り付けることができないものにあっては、取り付けることができる最外側の位置)となるように取り付けられていること。
ただし、前条第2項第1号ただし書の自動車に備える前部霧灯にあっては、この限りでない。
ただし、前条第2項第1号ただし書の自動車に備える前部霧灯にあっては、この限りでない。
五
大型特殊自動車(ポール・トレーラを除く。)及び小型特殊自動車以外の自動車に備える前部霧灯の照明部は、前部霧灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含む、水平面より上方5°の平面及び下方5°の平面並びに前部霧灯の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面より前部霧灯の内側方向
10°の平面及び前部霧灯の外側方向
45°の平面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことができるように取り付けられていること。
ただし、自動車の構造上、すべての位置から見通すことができるように取り付けることができない場合にあっては、可能な限り見通すことができる位置に取り付けられていること。
ただし、自動車の構造上、すべての位置から見通すことができるように取り付けることができない場合にあっては、可能な限り見通すことができる位置に取り付けられていること。
六
前部霧灯の点灯操作状態を運転者席の運転者に表示する装置を備えること。
七 前部霧灯は、前各号に規定するほか、前条第3項第6号及び第 11
号の基準に準じたものであること。
八
前部霧灯は、走行用前照灯及びすれ違い用前照灯の点灯状態にかかわらず、点灯及び消灯できるものであること。
九
前部霧灯は、車幅灯、尾灯、前部上側端灯、後部上側端灯、番号灯及び側方灯が消灯している場合に点灯できない構造であること。ただし、道路交通法第 52
条第1項の規定により前照灯を点灯しなければならない場合以外の場合において、専ら手動により前部霧灯を短い間隔で断続的に点滅する、又は交互に点灯させる場合にあっては、この限りでない。
十
前部霧灯は、点滅するものでないこと。ただし、前号ただし書きの場合にあっては、この限りでない。
十一
前部霧灯の直射光又は反射光は、当該前部霧灯を備える自動車及び他の自動車の運転操作を妨げるものでないこと。
十二
前部霧灯は、灯器の取付部に緩み、ガタがない等第1項に掲げる性能を損なわないように取り付けられていること。
4
次の各号に掲げる前部霧灯であってその機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の基準に適合するものとする。
一
指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた前部霧灯
二 法第 75
条の2第1項の規定に基づき灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置について装置の指定を受けた自動車に備える前部霧灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた前部霧灯又はこれに準ずる性能を有する前部霧灯
三 法第 75 条の3第1 項の規定に基づき灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置について装置の指定を受けた自動車に備える前部霧灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた前部霧灯又はこれに準ずる性能を有する前部霧灯5 前部霧灯の照射方向の調節に係る性能等に関し保安基準第 33 条第4項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。
三 法第 75 条の3第1 項の規定に基づき灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置について装置の指定を受けた自動車に備える前部霧灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた前部霧灯又はこれに準ずる性能を有する前部霧灯5 前部霧灯の照射方向の調節に係る性能等に関し保安基準第 33 条第4項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。
一
前部霧灯照射方向調節装置は、自動車に乗車しうる乗員が全て乗車した状態又は積載しうる全ての貨物を積載した状態において、前部霧灯の照射光線が他の交通を妨げないようにすることができるものであること。
二
前部霧灯照射方向調節装置は、前部霧灯の照射方向を左右に調節することができないものであること。
三
手動式の前部霧灯照射方向調節装置は、運転者が運転者席において容易かつ適切に操作できるものであること。
この場合において、運転者が運転者席に着席した状態で著しく無理な姿勢をとらずに操作できる位置に操作装置が備えられておらず、かつ、検査時車両状態及び乗車状態又は積載状態に対応する操作装置の調節位置を容易に判別できるように表示していないものは、この基準に適合しないものとする。
この場合において、運転者が運転者席に着席した状態で著しく無理な姿勢をとらずに操作できる位置に操作装置が備えられておらず、かつ、検査時車両状態及び乗車状態又は積載状態に対応する操作装置の調節位置を容易に判別できるように表示していないものは、この基準に適合しないものとする。
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